鷲宮高等学校
野球部OB会

鷲宮高等学校野球部OB会々則

第一章 総則

第1条(名称)
本会は鷲宮高等学校野球部OB会という。
第2条(事務局)
本会の事務局を鷲宮高等学校野球部内におく。

第二章 目的及び事業

第3条(目的)
本会は会員相互の交流、親睦、並びに鷲宮高等学校野球部の向上発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦のための事業。
(2)会員の活動に対する援助及び情報交換。
(3)会報及び名簿の作成と発行。
(4)鷲宮高等学校野球部の発展に対する援助。
(5)その他、この会の目的達成に必要と思われる事業。

第三章 会員

第5条 本会の会員は、次の者によって構成される。
(1)目的趣旨に賛同する鷲宮高等学校野球部出身者。但し、中途退部者は幹事会の推薦により、総会の決議によって会員とすることができる。
(2)鷲宮高等学校野球部に関与する現教職員。
第6条 会員は毎年会費を納入しなければならない。会費の金額及び納期については別に定める。
第7条 会員は次の事由によって、その資格を失う。
(1)脱会
(2)死亡
(3)その他、幹事会を経て総会の決議による場合。

第四章 役員

第8条 本会には、次の役員を置く。任期は1年とし再選されてもよい。
(1)会長1名
(2)副会長2名
(3)事務局長1名
(4)会計2名
(5)監査2名
(6)幹事若干名
(7)顧問若干名
第9条 会長はこの会を代表し、総会及び臨時総会を招集する。
第10条 会長は幹事会並びに臨時幹事会を開催する。

第五章 役員選出

第11条 本会の役員選出は次の通りとする。
(1)会長・副会長・事務局長については幹事会の指名により総会において決定する。原案を否決された役員については総会の指名による。
(2)顧問は鷲宮高等学校野球部教職員、及びこの会の功労にあった者を会長が推薦し、総会の承認を得て任命する。

第六章 会議

第12条 総会・臨時総会。総会は本会の最高議決機関とする。
第13条 定期総会は毎年7月会長が招集し、次のことを審議、実施する。
(1)事業計画の承認
(2)予算及び決算の承認
(3)役員の選出
(4)規約の改正
(5)その他の必要事項
(6)現役部員の激励会
第14条 緊急の会務が生じた時は、会長、副会長、事務局長がその案件を審議し、処理する。
第15条 幹事会・臨時幹事会。幹事会は本会の運営をはかるため例会を開く。
第16条 会議は、出席者の過半数の同意によって決議とする。委任状も認める。

第七章 会計

第17条 本会の経費は次の収入をもってこれにあてる。
(1)会費
(2)寄付金
(3)そのたの収入
第18条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第八章

第1条 本会則は平成7年1月16日からこれを施行する。
第2条 最初の会計年度は第18条にかかわらず平成7年1月16日より同年3月31日に終了するものとする。
第3条 本会の会費は年額6,000円とし、幹事を通じて6月末日までに納入するものとする。但し、一度納入された会費等は一切返済しないものとする。
第4条 第8条(5)の幹事とは各学年より選出された者によって構成される者とする。
第5条 本会に入会するためには別紙(鷲宮高等学校野球部OB会入会申し込み書)により申し込むものとする。